明細書について
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
医療DX推進、医療情報の取得について
医療DX推進体制整備について下記の通り対応を行う予定となっています。
(1) 診療報酬のオンライン請求を行っています。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有しております。
(3) 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
(4) 電子処方箋を発行する体制については現在準備中です。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在準備中です。(経過措置 令和7年9月30日)
(6) マイナンバーカードの保険証利用の使用について、実績を一定程度保有しております。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得及び、活用して診療を行います。
情報通信機器を⽤いた診療について
情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。
夜間・早朝等加算について
下記の時間帯に受付をされた患者様は、診療時間内であっても「夜間・早朝等加算50点」を初再診料に加算させていただきます。
*平日 午後18:00以降
*土曜 午後12:00以降
*日曜・祝日 終日
予約診療を受けられる方につきましても、上記時間の該当時間の診察は、同様に加算されます。
土曜日や日曜日は他の医療機関が休診していることもあり、安心して受診いただける体制を維持するために、厚生労働省より定められた診療報酬制度となりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
短期滞在手術等基本料について
当院では、2022年10月より大腸ポリープ切除術をより安全に行えるよう、短期滞在手術等基本料1の施設基準を取得いたしました。この基準は、大腸ポリープ切除術などの日帰り手術において、適切な人員配置・施設や医療設備の充実度・緊急時の対応などにおいて、一定以上の質を確保することが求められているものです。当院では上記の基準を満たしている為、監督省庁である厚生労働省 関東信越厚生局より認可されました。
生活習慣病管理料について
令和6年度の診療報酬改定により、生活習慣病にかかる診療報酬が大幅に変更となりました。
高血圧症、脂質異常症および糖尿病を主病として通院されていた患者様には、6月以降【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料】に算定が切り替わります。
患者様には、血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した『療養計画書』を患者様の同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。
初回時に『療養計画書』への患者様の署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。
時間外対応について
当院では、継続的に当院を受診されている患者様を対象として、平日・土曜日の診療時間外にあたる、下記の時間帯のお電話での問い合わせに対応いたします。
平日・土曜日
・6時から9時まで
・18時から22時まで
ご連絡は 050-3136-5603 までお願いいたします。
それに伴い、当院を受診されるすべての再診患者様に対し、「時間外対応加算3 3点」を、算定いたします。 こちらは時間外に対応できる体制を整えていることを評価する点数であり、時間外のお問合せの有無にかかわらず、全ての再診患者様に加算される点数です。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
上記以外の深夜・休日は、当院との連携医療機関である練馬光が丘病院にご相談ください。
※救急外来での対応となり、紹介状なしでの受診には選定療養費7,700円が別途かかります。
あらかじめご了承ください。
練馬光が丘病院
東京都練馬区光が丘2-5-1
03-3979-3611(代表)
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では患者様の状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
【リフィル処方せんとは】
症状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
(1)医師が患者様の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
(2)投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
(3) 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
(4)薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者様が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者様が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
(5)患者様の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者様に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。